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オークション規約改定のご案内

最終更新日:2024.3.6

いつもお客様各位

平素は大変お世話になっております。
いつも当オークションへご参加いただき、誠にありがとうございます。

この度2024年3月よりオークション会員規約内容が変更と相成りましたため、一部抜粋してご案内致します。

第2章 市場の利用及び売買契約

第20条(後交渉)
2.後交渉は、申立てを行おうとする者が後交渉事由の合理的な根拠を提示する義務(以下「挙証責任」といいます)を原則として負うものとし、当該挙証責任が果たされた場合は、申立ての相手方となる当事者がその反論についての挙証責任を負うものとします。なお、以下に定める期日(以下「申立て期日」といいます。)を経過したときは、後交渉の申し入れを行うことができません。ただし、後交渉事由が基準外商品である場合には、当該商品のメーカーによる真贋判定を証する書面等がある場合に限り、申し立て期日を経過している場合であっても、後交渉の申し入れを行うことができます。なお、当該後交渉の申し立ては協議期間の延長を含め第5項に定める上限期間までとし、上限期間経過後は当社に対し一切の申立てを行うことができません。
(1).売買が成立したオークションの翌日から3ヶ月以内

6.基準外商品の判断については以下各号に従って行うものとし、メーカーによる正式な判断がある場合には当該判断を基準とします。
 (1)メーカーにおいてコピー商品又は不正品等と判断された商品は基準外とします。
 (2)メーカーによる正規のアフターサービスが受けられない場合は前号に該当するものとみなします。
 (3)判定の根拠として有効な書類は、メーカー・製造元・工房等の名称が印字された公式の書類等に限るものとし、手書きのメモ又はパッケージ包装等の記載は認められません。ただし、当社及び相手方当事者が認める場合はこの限りではありません。

7.当社は、基準外商品の判断について、前項の基準に基づき出品者及び落札者の間で合意が調わない場合に限り、当社の判断に基づき、出品者及び落札者の同意を得て日本流通自主管理協会(以下「AACD」といいます)に鑑定の依頼を行うことができ、落札者及び出品者は、当該AACDの鑑定結果に異議なく従い、その鑑定結果に基づき解決を協議するものとします。なお、AACDの鑑定に伴う費用については、当社が別途定めるところに従い、挙証責任を負う当事者が負担するものとします。

11.後交渉の結果、商品が返品となり売買契約が解除された場合であっても、当社に支払われた市場運営費(落札手数料)は返金の対象にならないものとします。

※なお転売市場は上記の限りではありません。


 尚、全編はこちらのページに記載されておりますので
https://happytokyoauction.jp/terms/
を一度ご確認の程よろしくお願い申し上げます。

以上宜しくお願い申し上げます。

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