ハッピー東京オークション

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オークション会員規約

「ハッピー東京オークション」及び「転売市場」は、株式会社PRICING DATA(以下「当社」といいます)が運営する古物市場(以下「市場」といいます)を通じて売買取引を行うオークション形式のサービス(以下合わせて「本サービス」といいます)です。本サービスは、第3条の手続を通じて会員資格を得た法人又は個人(以下「会員」といいます)を市場の利用条件とし、本サービスを利用しようとする利用希望者(以下「利用希望者」といいます)は、以下に定めるオークション会員規約(以下「本規約」といいます)を確認し、その内容に同意のうえ本サービスの会員登録を申込み、市場を利用するものとします。

第1章 サービス概要及び入会手続


第1条(本規約の適用範囲及び変更)

1.本規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関する以下の権利義務関係について定めることを目的とし、本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
 (1)当社と利用希望者の権利義務関係
 (2)当社と会員の権利義務関係
 (3)会員相互間の権利義務関係
2.当社は、本サービスの具体的な利用方法及び市場の運営方法については別途市場への参加ルール(以下「申し合わせ事項」といいます)を定めることがあり、会員は本規約及び申し合わせ事項に従って本サービスを利用するものとします。なお、当社は、市場運営の必要に応じて申し合わせ事項の変更を随時行うことができ、合理的な期間をもって変更後の内容を事前に会員に周知するものとします。ただし、周知期間に要する時間が無い場合等やむを得ないときは、市場(本サービスのサービスサイトがあるときは当該サイトを含む)での掲示又は各会員への通知等をもって変更後の内容を適用できるものとします。
3.当社は、以下に該当する場合、本規約の内容を変更することができるものとします。なお、当社は、当該変更の事実とその内容を市場(本サービスのサービスサイトがあるときは当該サイトを含む)にて掲示又は通知等により会員に周知するものとし、特に定めのない限り変更後の内容は当該掲示又は通知等をもって即時に発効するものとします。
 (1)本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき
 (2)本規約の変更が、サービス利用契約(第3条第3項で定義、以下同じ)の締結目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、規約変更規定の内容その他の変更にかかる事情に照らして合理的なものであるとき
4.前項に関わらず、当社が本規約の重要な変更を行うときは、当社は会員が第3条に基づき登録した連絡先に書面、FAX、電子メール等の方法により合理的な予告期間をもって変更内容を通知するものとし、変更の効力発生日の到来をもって変更後の規約が適用されるものとします。
5.前項の変更に同意しない会員は、効力発生日の前日までに、本サービスを退会するものとします。会員が効力発生日までに本サービスを退会せず、効力発生日以降も本サービスの利用を継続した場合には、会員は当該変更に同意したものとみなされます。

第2条(本サービスの内容)

1.本サービスは、当社が市場主として開催する市場にて、会員が商品を出品し、これを他の会員が入札のうえ落札し、購入することを当社が媒介するオークション形式のサービスです。
2.本サービスにて取り扱う商品(以下「商品」といいます)は中古品とし、その種類は以下のとおりとします。
【ハッピー東京オークション】
 (1)時計・宝飾品類
 (2)衣類
 (3)皮革ゴム製品
【転売市場】
 (1)時計・宝飾品類
 (2)衣類
 (3)皮革ゴム製品
 (4)写真機類
 (5)事務機器類
 (6)機械工具類
 (7)道具類
 (8)美術品類
 (9)金券類
3.本サービスで開催する市場の概要は以下各号のとおりとします。
 (1)開催する市場の種類:ハッピー東京オークション(以下、「平場バッグ市」といいます)及び転売市場(以下、「平場道具市」といいます)
 (2)市場の所在地:東京都品川区東品川2-3-14 東京フロントテラス17F
 (3)市場の開催日:平場バッグ市は毎週金曜日、平場道具市は毎月第2.第4月曜日
 (盆及び年末年始等で例外があります)
 (4)市場の営業時間:午前10時から午後6時(ただし、当社の判断により延長することがあります)
4.本サービスの利用は、第3条の会員登録により会員資格を得た者に限ります。
5.本サービスで出品される商品は新品ではないため、現状有姿にて市場に出品され、落札後、現状有姿のまま落札者に引き渡されます。そのため、出品時から商品に付着する傷、損傷、汚れ、経年劣化及び欠陥については、会員は、出品後の下見において、商品に傷み及び損耗が伴う場合があることを十分理解し、出品及び入札を行うものとします。
6.本サービスの利用において適用される通貨は日本円とします。

第3条(会員資格)

1. 本サービスの会員登録を希望する利用希望者は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社が定める以下の手続きをもって所定の方法で当社に届出るものとします。当社は、利用希望者が以下要件及び当社が別途定める資格基準を満たすか否かを審査し、会員登録の可否を決定します。ただし、総合的に勘案して、入会をお断りする場合があります。
また中途退会した場合でも、入会金は一切返金しません。
 ① オークション入会申込書の提出
 ② 古物商許可証の写しの提出
 ③ 履歴事項全部証明書(発行日から3か月以内)(個人の場合は開業届)の写しの提出
 ④ 代表者の身分証明書の写しの提出
 ⑤ その他事務局が求める書類の提出ならびに事務手続
2.当社は、前項に基づき登録の申込みを行った利用希望者の登録可否を判断し、当社が認める場合にはその旨を利用希望者に通知します。なお、会員登録の手続は、第4条に定める入会金の入金及び当社による利用希望者への当該通知をもって完了するものとします。
3.前項の登録完了時に、本サービスの利用契約(以下「サービス利用契約」といいます)が会員及び当社との間に成立し、会員は本規約に従って本サービスを利用することができるようになります。
4.利用希望者が以下各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該利用希望者の登録及び再登録を拒否することがあります。なお、当社は当該許否にかかる理由につき一切の開示義務を負わないものとします。
 (1)第1項各号の資格要件を満たさない場合
 (2)当社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがあった場合
 (3)個人の利用希望者であって、未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人(以下「制限行為能力者」といいます)のいずれかに該当する場合、若しくは法人の利用希望者で、その役員が制限行為能力者に該当する場合
 (4)第6条のいずれかに違反したと疑われる合理的な理由がある場合
 (5)過去において当社(当社の関係会社を含みます)との契約に違反したことがあるか、又は違反した者と関係を有すると当社が判断した場合
 (6)第5条に定める会員登録抹消等の措置を受けたことがある場合
 (7)その他、当社が登録を適当でないと判断した場合

第4条(入会金および更新料)

1. 利用希望者は、本サービスの入会金として、平場バック市については10,000円、平場道具市については5,000円を当社が指定する期日までに当社指定の銀行口座に振り込みにて支払うものとします。なお、利用希望者は参加を希望する市場の入会金のみ支払うものとし、両市場への参加を希望する場合は、それぞれの市場の入会金を支払う必要があります。
2. 平場バッグ市の会員については、毎年10月を更新月として、平場バッグ市参加の更新料として、3,500円(税込)を当社発行の請求書に基づき支払うものとします。また入会から更新月まで1年に満たない場合でも、入会金の減額や割引は一切行いません。
3.前2項の入会金及び更新料については、退会又は解除等による理由の如何を問わず、サービス利用契約の終了に伴う返還は行いません。

第5条(会員資格の停止等)

当社は、会員が以下の各号のひとつにでも該当すると当社が判断した場合、当該会員に予め通知することなく、当該会員に対して会員登録の抹消、本サービスの利用停止及び会員資格の取消(以下「本抹消等」といいます)を行うことができるものとします。
 (1)会員が本規約を遵守しない場合
 (2)会員が実在しないことが判明した場合
 (3)会員が、過去に本規約の違反等により会員資格の停止・取り消しを受けていることが判明した場合
 (4)当社に提供した登録情報の全部又は一部につき虚偽、誤記、又は記載漏れがあった場合
 (5)会員が第25条に定める禁止行為のうちいずれかを行った場合
 (6)第3条第4項に定める登録許否事由に該当することが判明した場合
 (7)会員が死亡又は解散等により消滅したことが判明した場合
 (8)会員が、当社所定の期間本サービスの利用を行った形跡が認められない場合
 (9)その他当社が本サービスの利用につき会員資格を認めることが不適当と判断した場合

第6条(反社会的勢力の排除)

1.会員は、自ら(法人にあってはその役員及び従業員を含みます)が暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」といいます)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
 (1)反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる団体と関係を有すること
 (2)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
 (3)反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
 (4)反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
 (5)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本サービスの申込みを行うこと
2.会員は、国際連合、アメリカ合衆国、欧州連合(EU)を含む日本国の同盟国及び加盟する国際同盟又は日本国が随時定める制裁対象者リストに、自己、自己の役員及び従業員が該当しないこと、また、制裁対象者リストに掲載されている組織又は個人により、直接又は間接的に支配されておらず、かつ将来にわたってもこれらに該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
3.会員は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一つにでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証するものとします。
 (1)暴力的な要求行為
 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為
 (3)本サービスの利用に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
 (4)風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて当社の信用を毀損し、又はその業務を妨害する行為
 (5)その他前各号に準ずる行為

第2章 市場の利用及び売買契約


第7条(参加資格及び参加費)

1. 本サービスにおける市場参加資格は次の各号を全て満たすことを要します。
また、開催日の1日前までに入会手続きを完了させているものとします。
 (1) 古物許可証を所持していること
 (2) 参加する市場(平場バック市、平場道具市)について会員登録済みであること
 (3) 本規約を遵守すること
2. 会員は、本サービスにおける市場参加費として、1開催日1名につき3,000円(税込)を、参加した市場開催日の当社の翌営業日までに当社指定の銀行口座に振込にて支払うものとします。

第8条(会場利用)

会員は、本サービスで開催する市場の会場においては、次の事項に従わなければならないものとします。
 ① 会場利用には当社の許可を必要とします。
 ② 来場の際、受付を済ませて必ず当社指定の名札を着用し、退場の際は必ず返却します。
 ③ 古物商許可証もしくは行商従業者証を携帯し、警察または主催者の要請がある場合はそれを提示しなければなりません。
 ④ その他主催者から貸与を受けた備品類は、必ず会場退出時までに返却しなければなりません。

第9条(市場の開催及び出品)

1.本サービスで開催する市場は、取扱い品目に応じて、第2条第3項第1号に列記する市場にて開催されるものとします。なお、市場の入札方法は、競り上がり方式によるものとします。
2.商品を出品する会員(以下「出品者」)といいます)は、当社が定めるところに従い、商品の種類、数量、品質(状態)その他当社が指定する事項(以下「募集条件」といいます)を出品する市場の各届出期日までに当社に申し出て出品を申し込むものとします。
3.出品者は、当社が別途定める期日(以下「キャンセル期日」といいます)までに当社に申し出ることで出品のキャンセル及び募集条件の変更を行うことができます。ただし、キャンセル期日を経過したときは、出品のキャンセル及び募集条件の変更をすることができません。
4.市場の会員に提供される各商品の表示及び情報(募集条件を含む商品機能等のあらゆる情報を含みます)は出品者の提出情報に準拠しており、当社はその内容の真偽及び正確性を保証するものではありません。
5.出品者は、当社が別途指定する期日までに商品を当社に引き渡すものとします。なお、会場での商品の陳列は当社にて行うものとします。
6.商品の引き渡しを含む出品に要する費用は会員自らが負担するものとします。

第10条(落札価格の指定)

1.出品者は、前条の出品の申込時に、希望する落札価格(以下「指値」といいます)を指定することができます。なお、指値の指定が無い場合、当該商品の落札は成り行きにより決定されます。
2.会員は、以下各号に従って指値の指定を行うものとし、これに適合しないときは、当社の判断により指値の変更を求める場合があり、会員はこれに従うものとします。
 (1)指定額は1万円以上であること
 (2)1,000円単位で指定すること
3.前項に従った指値であっても、当該指値が通常予想される落札価格から著しく乖離すると当社が判断する時は、当社は会員に指値の変更を求める場合があり、会員はこれに従うものとします。

第11条(競り上がり方式)

1.競り上がり方式の市場では、会員は、当社が指定する入札会場及び入札時間にて参集し、当社が指定する競り人(以下「競り人」といいます)の指定するところに従って入札を行うものとします。
2.会員は、入札しようとする商品について、入札価格を競り人に申し入れることにより入札の申込みを行います。なお、会員は、所定の入札時間が終了するまでは何度も入札を行うことができますが、第3項の落札後は、入札自体の撤回及び一度提示した入札価格を下回る価格での入札価格の変更をすることはできません。
3.商品は、入札時間の終了時点で最高入札価格を提示した会員(以下「落札者」といいます)が落札する権利を取得するものとします。なお、入札時間は競り人の終了宣言をもって終了とし、競り人は、入札時間の終了前であっても、当該商品にかかる競りの状況を判断し、自らの裁量により、入札時間の終了を宣言することができます。

第12条(売買契約の成立等)

1.商品にかかる売買契約は、当社の管理のもとで、出品者及び落札者の商品にかかる売買金額(以下「成約金額」といいます)の合意を以って成立するものとします。
2.前2条に基づく商品の落札者の決定をもって、最高入札価格を成約金額とする売買契約が出品者と落札者との間で合意形成されたものとみなします。ただし、市場ごとの申し合わせ事項において成約金額の決定方法につき独自の定めがあるときは当該申し合わせ事項の内容に従うものとします。
3.落札者の落札希望価格が、出品社の落札希望価格(以下「指値」という)に届かず「保留」となった商品がある場合、第13条に定める保留交渉を行います。
4.商品の所有権(危険の負担を含みます)は、売買契約の成立をもって、出品者から落札者に移転するものとします。
5.出品した商品について売買契約が成約しなかったときは、当社は、当社の費用で商品を出品者に返還します。
6.落札者の入札時における入札金額等の間違いは、売買契約の成立を妨げるものではありません。

第13条(保留交渉)

1. 保留となった商品の出品者に、当該商品の落札希望価格を通知致します。通知を受けた出品者は、当該価格で販売を行うかどうかを判断し、当社に伝えるものとします。なお、出品者がオークション会場に在籍する場合は、当該通知は口頭で行う場合があります。
2. 前項において、出品者が販売を承諾した場合は当該価格で落札が成立し、拒否した場合は落札が不成立となります。落札が成立した場合、当社スタッフが落札者の商品として管理・梱包いたします。
3. 第1項において、当日のオークションが終了するまでに、対象の出品者と連絡が取れなかった場合、当該商品は不落札と致します。
4. 第1項において、当社から連絡を受けた出品者が販売希望価格を提示し、落札者と交渉を行う行為は禁止しております。
5. 出品者の指値と、落札希望者の落札希望価格との差が相当程度に大きいと当社が判断した場合、第1項に定める出品者への通知を行わずに不落札とすることがあります。

第14条(市場運営費)

1.出品者及び落札者は、売買契約が成約したときは、市場運営費として、それぞれ成約金額に一定の料率(以下「手数料率」といいます)を掛けた金額及び消費税相当額を当社に支払うものとします。
2.平場バッグ市、平場道具市ともに、落札者が負担する市場運営費に適用される手数料率は、10%とします。
3.平場バッグ市の出品者が負担する市場運営費に適用される手数料率は、0%とします。(同日の販売総額に応じて主催者は出品者へ次条に定めるキャッシュバックを行います。)、
4.平場道具市の出品者が負担する市場運営費に適用される手数料率は、10%とします。(平場道具市は次条のキャッシュバックが適用されません。)
5.出品者は、当社が成約金額から市場運営費相当額を控除することにより市場運営費を負担するものとします。
6.落札者は、成約金額と併せて本条に定める市場運営費を当社に入金することで市場運営費を負担するものとします。
7.本条第2項ないし第4項にかかわらず、当社はこれらの条項において定めた手数料率を変更することがあります。

第15条(キャッシュバック)

1. キャッシュバックとは、市場運営費の一部を出品者へ返金することを指します。
2. キャッシュバックは平場バック市の出品者のみを対象とするものであり、平場道具市の出品者は対象外とします。
3. 主催者は出品者に対し、同日のオークションにおける出品者による出品商品の販売総額に応じて次の各号の割合にてキャッシュバックを行うものとします。
 ①〜¥500,000未満→3%
 ②¥500,000以上〜¥1,000,000未満→3.5%
 ③¥1,000,000以上〜¥2,500,000未満→4.5%
 ④¥2,500,000以上→5%
4. キャッシュバック金額は販売金額と合算し支払うものとします。
5. キャッシュバックは5%を上限とします。
6. キャッシュバック対象商品はブランド品全般とします。但し、時計及びジュエリーは対象外とします。

第16条(決済方法)

1.成約金額の支払い方法については、本規約又は当社が特に指定する場合を除き、当社の指定する金融機関口座への振込によるものとし、銀行振込にかかる手数料は会員の負担とします。
2.成約金額の支払期日は、当社が特に認める場合を除き、以下のとおりとし、落札者は支払期日までに成約金額及び市場運営費を当社に一括で入金するものとします。
 (1)売買契約成立日の(当社の)翌営業日
3. 出品社への成約金額の振り込みは、前2項と同じく売買契約成立日の翌営業日とします。
4.当社は出品者及び落札者の間に発生する全ての債権債務(成約金額の支払いを含むがこれに限られない)について、出品者又は落札者の為に代位弁済及び立替払いを行う義務を一切負いません。

第17条(支払の遅延)

1.落札者が支払期日までに成約金額及び市場運営費を支払わないときは、当社は期間を定めて支払いを催告し、落札者は当該期間までに当社への支払いを完了しなければならないものとします。
2.前項の催告後に定められた支払期日を経過しても落札者の支払いが無いときは、当社は自らの判断により当該売買契約を解除することができます。なお、当該解除により落札者及び出品者に生じた損害については、当社は一切責任を負わないものとします。
3.前項により売買契約が解除されたときは、当社は商品を出品者に返還するものとします。なお、当社は返還に要した費用を落札者に別途請求することができ、落札者はこれを負担するものとします。

第18条(商品の引渡し)

1.当社は、落札者の成約金額及び市場運営費の支払いをもって、落札者に商品を引き渡すものとします。なお、落札者が特に指定しない限り、商品の引き渡しは市場の会場にて行うものとします。
2.落札者が配送による商品の引き渡しを希望するときは、当社は落札者の指定する納入場所(日本国内の配送可能なエリアに限ります)に商品を配送します。ただし、配送に要する費用は落札者が負担するものとします。
3.商品の管理責任は、商品の引き渡しをもって(配送による場合は、運送業者への引き渡し時点)、当社から落札者に移転します。引き渡し以降に生じた商品の事故については、当社は一切の責任を負わないものとし、必要に応じて落札者の費用と責任で保険の付保を行うものとします。

第19条(盗品・遺失物・不正品の取扱い)

1.当社は、商品の落札者への引渡し前に、当該商品が盗品、遺失物、コピー商品等の不正品、法令により売買が禁止(所持の禁止を含む)されている物品、若しくは社会通念に照らし取引対象とすることが適当でない物品等であることが判明したときは、当社の判断により、売買契約を解除することができ、出品者及び落札者はこれに異議なく従うものとします。
2.前項の解除により、当社は既に入金を受けた成約金額を落札者に返還するものとします。ただし当社は、市場運営費の返還は行わず、当該解除により出品者及び落札者に損害が生じた場合であってもその責任は一切負いません。
3.商品の引き渡し後に不正品であることを理由に監督各官庁より商品が押収又は破棄若しくは製造元等により回収された場合、出品者は当社を通じて落札者に返金を行うものとします。なお、落札者は、監督各官庁が交付した押収品目録又は製造元等が回収時に交付した受領証等を当社に提示し、その複写を当社及び出品者に提出するものとします。
4.前三項にかかる返金及び返品等に当社が要した費用については、当社はこれを出品者に請求する場合があります。当社が出品者に別途費用を請求したときは、出品者は異議なくこれを負担するものとします。

第20条(後交渉)

1.平場バッグ市の落札者は、同市場で引渡しを受けた商品について、以下に該当する事由(以下「後交渉事由」といいます)を発見したときは、当社を通じて当該売買契約の出品者との協議(以下「後交渉」といいます)を申し入れることができます。なお、後交渉による解決は、当社を仲介者として、落札者及び出品者の合意に基づいて行うものとし、後交渉事由が正当に事実として認められるときは、返金、減額又は補修を協議により決定するものとします。落札者及び出品者は、誠実に当該協議に応じ、速やかな解決に協力するものとします。
 (1)市場当日、直ちに発見できない募集条件との不一致(商品に内在する不備等)
 (2)基準外商品(コピー商品等の不正品)の疑い
2.後交渉は、申立てを行おうとする者が後交渉事由の合理的な根拠を提示する義務(以下「挙証責任」といいます)を原則として負うものとし、当該挙証責任が果たされた場合は、申立ての相手方となる当事者がその反論についての挙証責任を負うものとします。なお、以下に定める期日(以下「申立て期日」といいます。)を経過したときは、後交渉の申し入れを行うことができません。ただし、後交渉事由が基準外商品である場合には、当該商品のメーカーによる真贋判定を証する書面等がある場合に限り、申し立て期日を経過している場合であっても、後交渉の申し入れを行うことができます。なお、当該後交渉の申し立ては協議期間の延長を含め第5項に定める上限期間までとし、上限期間経過後は当社に対し一切の申立てを行うことができません。
 (1).売買が成立したオークションの翌日から3ヶ月以内
3.後交渉による協議期間は申入れ日の翌日から2週間(以下「協議期間」といいます)とし、協議期間内に双方の協議が調わないときは、協議不調として後交渉を打ち切り、当社を通じた後交渉は終了します。
4.前項に関わらず、見積り又は修理等により、協議に特別に時間を要するときは、落札者及び出品者は協議期間延長の申し入れを行うことができます。ただし、1回の申し入れによる期間の延長は2週間までとし、さらに延長が必要なときは協議期間終了日の当日までに延長の申し入れを行うものとします。
5.前項の協議期間の延長は、開催日の翌日から1年間を上限(以下「上限期間」といいます)とします。
6.基準外商品の判断については以下各号に従って行うものとし、メーカーによる正式な判断がある場合には当該判断を基準とします。
 (1)メーカーにおいてコピー商品又は不正品等と判断された商品は基準外とします。
 (2)メーカーによる正規のアフターサービスが受けられない場合は前号に該当するものとみなします。
 (3)判定の根拠として有効な書類は、メーカー・製造元・工房等の名称が印字された公式の書類等に限るものとし、手書きのメモ又はパッケージ包装等の記載は認められません。ただし、当社及び相手方当事者が認める場合はこの限りではありません。
7.当社は、基準外商品の判断について、前項の基準に基づき出品者及び落札者の間で合意が調わない場合に限り、当社の判断に基づき、出品者及び落札者の同意を得て日本流通自主管理協会(以下「AACD」といいます)に鑑定の依頼を行うことができ、落札者及び出品者は、当該AACDの鑑定結果に異議なく従い、その鑑定結果に基づき解決を協議するものとします。なお、AACDの鑑定に伴う費用については、当社が別途定めるところに従い、挙証責任を負う当事者が負担するものとします。
8.前二項の手続による後交渉事由の判定が困難であるとき又は落札者及び出品者の協議による解決が困難であるときは、当社は、買主及び売主の主張に基づき裁定を行い、買主及び売主は裁定の結果に異議なく従うものとします。
9.後交渉の申し入れは、落札者又は出品者に限るものとし、第三者からの申し入れは一切受け付けません。
10.後交渉により返金となった場合には、落札者及び出品者は当社を通じて返金及び返品を行います。なお、返金及び返品に要する費用は出品者の負担とします。
11.本条の規定は平場道具市については適用されず、平場道具市の落札者は、後交渉を行うことはできません。

第21条(法令遵守等)

1.会員は、古物営業法を含む関係法令を遵守して本サービスを利用するものとし、誠実に市場での取引を実施及び履行するものとします。
2.会員は、外国為替及び外国貿易法、輸出貿易管理令、外国為替令、関連省令及び告示、特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(通称「バーゼル法」)、並びに米国輸出管理規則等の輸出関連法令等その他本サービスに基づく取引に関連して適用される一切の法令、条例、規則、命令等(以下総称して「外為法等」といいます)を遵守し、本サービスを利用するものとします
3.会員は転売先として、外為法等により、当該国・政府・地域との取引を広く禁止する制裁が課されている国・地域等に直接又は間接を問わず商品を再販売してはならないものとします。
4.会員は、商品を制裁対象者リストに掲載されている組織・個人(これらに直接又は間接に支配されている組織・個人を含む)に再販売、譲渡、その他移転してはならず、また大量破壊兵器用途を含む軍事目的、サイバー攻撃目的その他法令上禁止されている目的などの目的外の使用をしてはならないものとします。
5.会員は、商品を売却その他再利用するにあたり、関係する国、地方公共団体等の許認可等の取得、届出等必要な全ての手続き(転売先の国における技術基準適合証明等の取得を含む)を自らの費用と責任において取得するものとします。

第3章 その他の事項


第22条(秘密の保持)

1.会員は、本サービスを通じて当社から開示を受けた情報のうち、当社が秘密として指定した情報(以下「秘密情報」という)については、当社の事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示、漏洩、提供し、また本サービスに基づく契約の履行目的以外に使用してはならないものとします。ただし、次の各号に該当する情報は秘密情報には含まないものとします。
 (1)公知又は公用の情報
 (2)当社からの開示後に、自己の責によらず公知・公用となった情報
 (3)当社からの開示時点で自らが既に保有していた情報
 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
2.会員は、本サービスの利用又は提供のために合理的に必要な範囲内で自己及び自己の関係会社の役員及び従業員(以下「関係者」といいます)に秘密情報を開示できるものとします。ただし、会員は、関係者に本規約に基づき自己が負担する義務と同等の義務を負担させるものとし、関係者による当該義務の違反については連帯して当社に責任を負うものとします。なお、公認会計士、弁護士、税理士その他の法律上の守秘義務を負う専門家に対する秘密情報の開示についても同様とします。
3.第1項の規定に関わらず、会員は、官公庁又は法律により秘密情報の開示を要求された場合には、当社に事前に(いとまが無いときは事後遅滞なく)通知することにより、必要最小限の範囲で、秘密情報を開示することができるものとします。
4.第1項の秘密保持義務は、サービス利用契約の終了後も2年間は引き続き有効に存続するものとします。

第23条(個人情報の取り扱い)

当社が本サービスに関連して取得する会員の個人情報にかかる取り扱いは、当社のプライバシーポリシーに従うものとし、会員は当社のプライバシーポリシー(https://www.pricingdata.co.jp/privacy-policy)の内容に同意のうえ本サービスを利用するものとします。

第24条(再委託)

当社は、本サービスにかかる業務の全部又は一部を、当社の責任において第三者に再委託することができるものとし、会員は予めこれに同意するものとします。

第25条(禁止事項)

会員は、本サービスの利用において次の各号に定める行為を行ってはならないものとします。
 (1)法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為
 (2)犯罪的行為に結びつく行為、又はそのおそれのある行為
 (3)他の会員、第三者又は当社の財産、信用、プライバシー、名誉を侵害する又はそのおそれのある行為
 (4)他の会員、第三者又は当社の知的財産権を侵害する、又はそのおそれのある行為
 (5)他の会員、第三者又は当社に不利益及び損害を与える行為、又はそのおそれのある行為
 (6)他の会員、第三者に対する営利を目的とする行為(広告、宣伝、勧誘等を含むがこれに限られない)若しくはこれに結びつく行為又はそれらのおそれのある行為
 (7)本サービスに関連する権利を第三者に譲渡若しくは使用させ、質入等の担保に供し、又はこれらに類する一切の行為
 (8)本サービスの運営を妨害又は本サービスの信用を毀損する行為
 (9)同一人又は同一法人において複数の会員登録を行う行為
 (10)自己以外の第三者に本サービスを利用させる行為
 (11)他の会員、第三者又は当社になりすまして本サービスを利用する行為
 (12)当社を介さない会員間の直接取引行為
 (13)本サービス以外の市場への勧誘又は斡旋行為
 (14)市場の秩序を乱し、当社の正常な業務の実施に支障を与える行為
 (15)入札にあたり他の会員と通謀し入札価格に不当な影響を与える行為
 (16)前各号に定める行為を助長する行為
 (17)前各号の他、当社が不適切と判断する行為

第26条(免責事由)

1.当社は、商品の引渡しを含む本サービスの提供に関し、天災地変、感染症の蔓延、戦争、暴動、内乱、法令の改廃制定、公権力による命令処分、労働争議、輸送機関の事故、その他不可抗力に起因する遅延又は不能について責任を負わず、会員に損害が生じた場合であってもその責任を負わないものとします。
2.当社の責めに帰さない商品の滅失、紛失、盗難、毀損、汚損等については、当社に故意又は重過失がある場合を除き当社は一切の責任を負いません。事故発生時における所有権の帰属先に応じて損害を負担するものとします。
3.当社は、本規約に基づき、会員登録の抹消、本サービスの停止をした場合であっても、これにより会員又は第三者に生じた損害については一切の賠償責任を負わないものとします。
4.当社は、本規約が別途定めない限り、本規約に基づく本サービスの一時中断、停止又は本サービスの全部又は一部の終了等が発生したことに関連して会員又は第三者に生じた損害について、一切の賠償責任を負わないものとします。

第27条(本サービスの一時中断、中止、終了等・その他不可抗力)

1.当社は、次の各号のひとつにでも該当する事由が生じた場合、会員に予め通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時中断することができるものとします。
 (1)本サービスの提供に供する設備の定期保守、緊急保守等を行う場合
 (2)本サービスの提供に供する設備の障害発生への対応を行う場合
 (3)地震、火災、噴火、津波、洪水、台風、落雷、感染症、その他風水害等の災害、停電、戦争、事変、暴動、テロ行為、労働争議、示威運動、法令・規則の制定・改廃、公権力による命令・処分その他政府による行為、輸送機関、通信回線等の事故、サイバー攻撃、その他第三者の行為等により、本サービスの提供ができないと当社が判断した場合
 (4)前各号の他、当社が本サービスの運用上又は技術上、本サービスの一時中断が必要と判断した場合
2.当社は、当社が必要と判断した場合、会員への合理的な予告期間をもって、本サービスの全部又は一部を終了させることができるものとします。
3.当社は、当社の事業判断により、合理的な予告期間をもって本サービスの全部又は一部を変更、停止又は終了することができます。ただし、会員に不利益を及ぼさない軽微な変更の場合、法令に基づく場合又は緊急を要する場合においては、会員に対して合理的な方法により通知することで直ちに変更、停止又は終了することができるものとします。
4.前各項による本サービスの一時中断、中止、変更、終了によって会員に何らかの損害や不利益が生じた場合であっても、当社は一切の責任を負いません。
5.当社は、第1項第3号に掲げる事由その他不可抗力により本サービスの履行を妨げられた場合、これにより会員に生じた損害又は不利益については責任を負いません。

第28条(解除)

1.当社は、会員が本規約に違反する場合、期間を定めてその是正を催告するものとし、当該期間を経過しても何らの是正が認められないときはサービス利用契約(個別契約を含み以下同じ)の一部又は全部を解除することができるものとします。
2.会員が次の各号のひとつにでも該当する場合には、当社は、会員に対する何らの催告を要せず直ちにサービス利用契約の一部又は全部を解除することができるものとします。
 (1)会員が第24条各号の一つにでも違反したとき
 (2)手形、小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けたとき
 (3)差押、仮差押、仮処分、その他の執行を受け、又は会社更生、破産、民事再生の申立を受け、又は会員が申立をしたとき
 (4)公租公課の滞納処分を受けたとき
 (5)その他前各号に準じ経営状態が著しく悪化した認められるとき
 (6)第6条のいずれかひとつにでも違反することが明らかになったとき
3.会員が前項の各号のひとつにでも該当することが明らかになったときは、会員は直ちに期限の利益を失うものとします。
4.当社が第1項及び第2項に基づく解除を行ったことにより当社が損害を蒙った場合、会員は当該損害を賠償する責任を負うものとします。
5.第1項及び第2項の解除により会員が損害を蒙った場合であっても、当社は当該損害にかかる賠償の責任は一切負いません。

第29条(届出事項)

1.会員は、第3条に基づき当社へ届け出た登録情報について変更が生じた場合、直ちに当社所定の手続き及び方法により、変更の届出を行なうものとします。
2.前項の届出前に会員に生じた損害及び会員が届出を怠ったことにより会員に生じた損害については、当社はその責任を負いません。

第30条(通知及び催告)

1.当社が本サービスの運営について会員に通知又は連絡を行う場合は、市場への掲示、FAX、電子メール又はメッセージアプリ等による方法で行います。なお、重要事項の通知又は連絡については電子メール又はその他の電子的コミュニケーションによる方法での連絡をもって有効とし、当社の判断により、別途、FAX又は書面による通知を併せて実施できるものとします。
2.前項の通知が市場での掲示により行われる場合、当該通知が市場に掲示された時点をもって会員への通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電子メール、FAX又は郵送で行われる場合は、会員が当社に届出たメールアドレス又はFAX番号への発信若しくは当社に登録した住所への発送時から、当該通知が通常到達すべき時に会員に到達したものとみなします。
4.当社は、会員がメール、FAX及び書面郵送通知の確認を怠ったこと(メールアドレス、FAX番号及び届出住所の変更届を怠たったことにより通知を受領できなかった場合を含みます。)により会員に生じた損害については、責任を負いません。

第31条(退会)

会員が、本サービスの利用の終了(以下「退会」といいます)を希望する場合、当社が別途定める方法により当社への届出を行うものとします。

第32条(損害賠償)

1.本サービスにおいて、当社の責めに帰すべき事由により、会員が損害を蒙った場合は、当社は当該損害のうち会員に生じた直接かつ通常の損害範囲に限りこれを賠償するものとします。
2.会員が本規約に違反し又は不正に本サービスを利用することにより当社が損害を蒙った場合は、会員は当該損害を賠償しなければなりません。

第33条(準拠法)

本サービス及び本規約に関する準拠法は日本法とします。

第34条(合意管轄)

本サービス又は本規約に関して利用顧客又は会員との間に生じた紛争については、東京地方裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第35条(その他)

 (1)第2条2項の取引品目および第2条3項の開催日については状況により、主催者において変更することが出来る。
 (2)主催者は当オークション会場内の確認及びトラブル防止のため、会場内の録画・録音
をする権利を有するものとし、会員は前記目的の範囲内においては肖像権を放棄する。
 (3)主催者および当オークションに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

以上

2024年4月15日
株式会社PRICING DATA

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